「任意継続被保険者制度」の加入期間について調べてみました

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公務員を退職した際に、医療保険については「任意継続被保険者制度」を利用し、「任意継続組合員」となり、今月初めに、1年分の掛金を支払いました。

先日、フリーランス関係の本を読んでいて、

「任意継続被保険者は、2年間、原則辞めることができない」

とあって、

「私が、窓口で受けた説明と違う?」

と思ったので、「任意継続被保険者制度」について調べてみました。

 

全国健康保険協会協会けんぽ

全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでの説明は、以下のとおりでした。

3.被保険者期間 

任意継続被保険者となった日から2年間(4.任意継続被保険者の資格喪失2~5に該当する場合を除く)任意にやめることはできません。
(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)

 

 4.任意継続被保険者の資格喪失

次のいずれかに該当するときは、被保険者の資格を喪失しますので、被保険者証をすみやかに返納してください。(カッコ内は資格を喪失する日です)

※3、4に該当した際は「資格喪失申出書」の提出が必要となります。

  1. 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき。(被保険者証に表示されている予定年月日)
  2. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(納付期日の翌日)
  3. 就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき。(被保険者資格を取得した日)
  4. 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき。 (被保険者資格を取得した日)
  5. 被保険者が死亡したとき。(死亡した日の翌日)

 

共済組合窓口でもらった案内の説明

 私自身は、1年間は「任意継続組合員」になり、2年目は国民健康保険に切り替えようと思っています。

加入の手続きをした際に、共済組合の窓口の人に問合せ、加納であることを確認しましたが、全国健康保険協会の案内では、「“市町村の国民健康保険に加入する”という理由で任意継続被保険者を辞めることはできない」とあります。

このため、改めて、窓口でもらった案内を確認したところ、以下のとおりでした。

資格を喪失する場合

  1. 任意継続期間(2年)が満了したとき
  2. 再就職等により他の健康保険に加入したとき
  3. 任意継続組合員の方が死亡したとき
  4. 掛金を払込期限までに払い込まなかったとき
  5. 国民健康保険への加入や家族の被扶養者になる等により、任意継続組合員 が任意に脱退することを共済組合に申し出たとき

 

全国健康保険協会では、「市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。」としていることが、共済組合では、「国民健康保険への加入や家族の被扶養者になる等により、任意継続組合員 が任意に脱退することを共済組合に申し出たとき」は資格を喪失するとあり、できることになっています。

会社員と公務員で、「任意継続被保険者制度」の内容に違いがあるようです。

 

任意継続組合員の資格取得の手続きについて

任意継続組合員の資格所得の手続き(書類の提出)は、退職前に職場の事務担当者を通じて行っています。書類の提出期限があるので、「任意継続被保険者制度」を利用する場合は、早目に職場の担当者に問合わせた方が良いです。

また、この制度を利用するかどうかについても、制度の内容とか、保険料とか、事前に確認してから申込んだ方が良いと思います。