公務員の勧奨退職について考えてみました

 

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私は、今年の3月末で地方公務員を勧奨退職しました。

退職の辞令は、3月29日(金)に、定年退職者と一緒に、辞令交付がありました。教育委員会に所属する職員のみの、管理職を除く一般職員辞令交付式だったのですが*1、の時、勧奨退職の職員は私だけでした。

 他の部局の職員も含めればもう少しいたのかもしれないのですが、

「勧奨退職する公務員って、意外と少ない??」

と思いました。自分では、もっと多いと思っていたので。

それでは、実際はどうなんだろうと思い、調べてみました。

 

「地方公務員の退職状況調査」(総務省

総務省が、「地方公務員の退職状況調査」を行っています。総務省のホームページの「地方公務員等」のページ内「高齢対策」のページに、平成23年度から平成29年年度までの調査結果が掲載されています(2019年4月29日現在)。

平成29年度の「地方公務員の退職状況調査」の第3表「早期退職募集制度による退職者の年齢」、第4表「勧奨退職者の年齢(平成29年度離職者)」を見て、一般行政職の勧奨退職者の数が、自分の思っていた以上に少ないことがわかりました(私自身は、もっと多いと思っていました)。

一方、第5表「普通退職者(在職期間の通算を伴う退職者等を除く)の年齢(平成29年度離職者)」を見ると、20代後半~30代前半の、比較的若い層に山があることがあります。退職理由はそれぞれだと思いますが、公務員になって割と早い時期に公務員生活に見切りをつけるるか、公務員になって定年退職まで勤めるか、どちらかの人が多いようです。

 

国家公務員の早期退職

国家公務員については、 内閣官房のホームページ内に「早期退職募集制度について」というページがあり、手続きや実施状況、募集要項などが載っていました。気になる方は、確認してみてはいかがでしょうか。

「早期退職募集制度について」は、以下のような説明がありました。

 職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を目的として、45歳以上(定年が60歳の場合)の職員を対象に、透明性の確保された早期退職募集制度を創設。
 平成25年11月1日から本制度に基づく退職(応募認定退職)が可能となった。

 

地方公務員の勧奨退職の募集ー私の場合ー

地方公務員については、自治体によって、制度や手続きが違うと思います。

参考までに、私が申し込んだ時は以下のとおりでした。

  • 募集時期:12月中旬~1月中旬 
  • 対象職員:勤続25年以上で、50歳以上の職員(他にもあったと思いますが、主なターゲットはここだと思います)。

案内が上司から職員全員にメールで送付されました。その中に、募集要項やら、退職願いの様式がありました。

退職願いに、氏名等の必要事項を記入し、上司に提出。その後、いろいろありましたが、退職願は承認され、平成31年3月31日付で退職を承認してもらうことができました。

 

早期退職割増制度について

勧奨退職の申込を逃すと、普通退職になります。

普通退職と勧奨退職の大きな違いは、退職手当(退職金)の割り増しがあるかどうかだと思います。

退職手当もいろいろ複雑ですが、計算式は以下のとおりでした。

退職手当=退職手当基本額(退職時給料月額×支給率)+退職手当調整額

勤続年数によって、支給率と支給割合が決められており、退職時までの役職によっても調整されます。

勧奨退職の場合は、この計算式に「退職時給料月額について、定年年度10年前を20%とし、以下1年につき2%を減じた割り増しを行う」ことになります。

50歳以上であれば、勧奨退職を選んだ方が、退職手当が少し多くなるので、「定年前に、少し早めに辞めようか?」と考えている場合は、勧奨退職制度を利用した方が良いと思います。

 

 最終的に決めるのは、自分自身

私は、他にチャレンジしたいこともあったので、勧奨退職制度を利用して、早目に公務員を辞めることにしましたが、辞めるにあたってはいろいろ調べたりしましたし、1年くらい悩んだ末に決断しました。後悔はしていません。

いろいろ、個人的な事情もあって、「仕事を辞める」という選択をする方もいるかもしれません。

もし、私のように、新しいことにチャレンジするために「辞める」という決断をするのであれば、勢いも必要ですが、事前に準備も必要だと思います。

 

 

*1:普通退職の職員には、辞令交付式のようなものはなかったようです。個別に職場で行った例もあるようですが。