公務員を退職した際に、医療保険については「任意継続被保険者制度」を利用し、「任意継続組合員」となり、今月初めに、1年分の掛金を支払いました。 先日、フリーランス関係の本を読んでいて、 「任意継続被保険者は、2年間、原則辞めることができない」 と…
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