「積立年金保険(拠出型企業年金保険)」の受取方法について、考えたこと

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退職するにあたって、手続きがいろいろありました。

たくさんの手続きの1つに、「積立年金保険(拠出型企業保険年金)」をどうするか、という選択の手続きがありました。

 

 

「積立年金保険(拠出型企業年金保険)」に加入していました

「積立年金保険(拠出型企業年金保険)」についても、先輩職員から

「年末調整が使えるから、やっておいた方がいいよ。」

と勧められて、始めたと思います。

ただし、20代の頃は、「年金」と言われても自分に関係ないような気がしていてやっていなかったのですが、30歳になる前に加入しました。こちらも、最初は積立金額が少なかったのですが、途中から少しずつ積立金額を増やしていき、退職前には、年末調整で一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれが使えるくらいの金額を、毎月の給料とボーナスから天引きで積み立てていました。

 

退職にあたって、受取方法を決めなくてはいけない

退職にあたって、総務から案内のパンフレットを渡され、積立金の受取方法を決めるように指示されました。期限は、1週間後くらいだったと思います。

退職時に、

  1. 金保険コース
  2. 終身保険コース(一時払退職後終身保険
  3. 医療保険コース(一括払退職後終身医療保険

の3つのコースか、一時金で受け取るかを選択するというものでした*1。「1.年金保険コース」は、年金の種類、受取方法、受給開始時期を選ぶことができ、据置期間を長くし、受取期間が長いほど、総受取額が多いという例が載っていました。

確かに、もらえる金額は多い方が良いけれど、自分自身がいつまで生きるかわからないし…。

結局、「もらえるうちにもらっておこう」と、一時金で受け取ることにしました。

 

一時金で受け取ると、どうなる?

決めるにあたっては、もちろん、いろいろ調べました(年金で受け取る場合は所得税がかかることは知っていましたが…)。

年金は「雑所得」となり、年齢(65歳未満か、65歳以上か)と年金等を含む収入で、所得税の税率が変わってきます。

一方、年金開始前に一括で受け取ると「一時所得」となり、計算式は以下のとおりとなります。

一時所得={(受け取った一時金の額-支払った保険料)-特別控除の50万円} × 1/2

 

受取方法を決めるにあたっては、下記の記事(3ページ目あたり)を参考にしました。

diamond.jp

 

確定申告も必要になる

退職して、開業届も出したので、来年は確定申告が必須になります。積立年金保険の受取金額も、「一時所得」として計上することになります。忘れないようにしないと。

*1:50歳未満の場合は、「一時金受取」の選択になります。